Regulations株主に関する規制

1.少額短期保険主要株主

  • 1)少額短期保険主要株主とは

    少額短期保険主要株主とは、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって、内閣総理大臣の承認を受けたものをいう。

    少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者または少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
    保険業法第272条の31

  • 2)主要株主基準値

    主要株主基準値とは、総株主の議決権の20%をいう。
    保険業法第2条第13項

    ただし、会社の財務および営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在する以下の①から⑤のいずれかの要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあっては、総株主の議決権の15%をいう。
    保険業法施行規則1条の2の4 / 財務諸表等規則第8条第6項第2号

    議決権の保有割合 要件等
    20%以上 該当する全ての株主が該当
    15%以上
    20%未満

    会社の財務および営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在する以下の①から⑤のいずれかの要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合

    • ① 役員もしくは使用人である者、またはこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務および営業または事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役またはこれらに準ずる役職に就任していること。
    • ② 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
    • ③ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
    • ④ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上または事業上の取引があること。
    • ⑤ その他子会社以外の他の会社等の財務および営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

    ※議決権の保有には、子会社等を通じた間接保有も含む。

    ※個人株主で 3 親等以内の合計議決権が 20%を超える場合も承認が必要。

  • 3)議決権の算定方法(みなし議決権保有)

    次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の少額短期保険業者の議決権の保有者とみなすものとする。保有しているとみなされる議決権の数が主要株主基準値以上となる者を、みなし主要株主という。
    保険業法第2条の2第1項

    保険業法第2条の2第1項
    第1号 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものとする。 法人でない社団または財団の名義をもって保有される保険会社等の議決権の数
    第2号 連結財務諸表提出会社(連結財務諸表規則第2条第1号)であって、その連結する会社に少額短期保険業者を含むもののうち、他の会社の計算書類等に連結される会社以外の会社(連結財務諸表規則第1条の5)

    当該会社の保有する少額短期保険業者の特定議決権(会社法の規定により、議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたもの)の数に、その連結する会社等について、次①から③の区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該少額短期保険業者の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率を当該少額短期保険業者の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。

    • ① 当該会社の子会社の保有する当該保険会社の特定議決権の数
    • ② 当該少額短期保険業者に係る議決権の行使について財務諸表等規則第8条第6項第3号に規定する認められる者および同意している者となる者の保有する当該少額短期保険業者の特定議決権の数
    • ③ 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該少額短期保険会社の特定議決権の数に乗じて得た数
    第3号 第2号の会社に連結されない会社等が会社等集団に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する少額短期保険業者の議決権の数を合算した数主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下「特定会社等集団」という)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 特定会社等集団が保有する議決権の合算数
    第4号 特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 特定会社等集団が保有する議決権の合算数
    第5号 個人がその議決権の過半数の所有者である会社等がそれぞれ保有する少額短期保険業者の議決権の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該保険会社の株式の所有者である場合は、当該合算した数に当該個人が所有する当該保険会社の株式の数を加算した数。「合算議決権数」という。)が当該保険会社の総株主の議決権の20%以上の数である者 当該個人に係る合算株式数
    第6号 少額短期保険業者の株式の所有者のうち、その保有する少額短期保険業者の議決権の数(当該株式の所有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者の所有する少額短期保険業者の株式の数を合算した数(「共同保有議決権数」という)が少額短期保険業者の総株主の議決権の20%以上の数である者 共同所有株式数
    第7号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める以下の者
    ① 少額短期保険持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(第1号を含み、同項第2号から第6号までに掲げる者を除く。) (保険業法施行規則第1条の7) 保有する少額短期保険持株会社の議決権の数を、当該少額短期保険持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の総株主の議決権の数を乗じて得た数、または、当該者、当該少額短期保険持株会社および当該少額短期保険持株会社の子会社が保有する当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
    ② 第2号から第6号までの規定中「少額短期保険業者」を「少額短期保険持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者および前号に掲げる者を除く。)((保険業法施行規則第1条の7)) 当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した少額短期保険持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の総株主の議決権の数を乗じて得た数、または、当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団に属する会社等、当該者の合算議決権数を計算する場合においてその保有する議決権を合算もしくは加算する会社等もしくは個人もしくは当該者の共同保有者、当該少額短期保険持株会社等および当該少額短期保険持株会社等の子会社等が保有する当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
  • 4)事前審査

    少額短期保険主要株主の承認申請の標準処理期間は30日ではあるが、主要株主およびみなし主要株主の範囲の確認や、申請書類の事前ドラフトチェック等の事前審査の期間も合わせると、かなり早い段階で申請を準備する必要がある。

    主要株主およびみなし主要株主の範囲等の確認のための事前提出資料は以下のとおり。

    議決権相関全図
    • (ア) 直接の主要株主の他、その親株主等、縦横の繋がり全貌がわかるもの
    • (イ)株式数、議決権数、連結有無、密接な関係等(出資、人事、資金、技術、取引等)の有無、議決権の共同行使・共同保有の有無、少短持株会社の有無等
    株主名簿 (当社および直接の主要株主)
    主要株主およびみなし主要株主の該当性の判断チェックシート
    直接の主要株主等の直近の財務諸表等 (連結および単体ベース、総資産、子会社株式保有額を含む)
    直接の主要株主等が個人の場合、財産の状況を確認できる書類
    • (ア)資産・負債および収入について本人が記載、内容に相違ない旨本人署名(収入に関する公的な疎明資料は不要)
    • (イ)資産とは現預金その他の金融商品や自己所有不動産等
    • (ウ)負債については、返済条件や返済見込も記載
    主要株主およびみなし主要株主
    の該当性の判断チェックシート
    保険業法の主要株主関連条文 該当性の判断
    保険業法第二条

    13 この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあっては、百分の十五)をいう。

    保険業法 第二百七十二条の三十一
    次に掲げる取引若しくは行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(第二百七十一条の十第一項に規定する国等、
    第二百七十二条の三十五第一項に規定する持株会社になろうとする会社、 同項に規定する者及び少額短期保険業者を子会社としようとする第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

    (※)左記は「少額短期保険主要株主(みなしではない)」に関する定義である。
    少額短期保険主要株主とは、「一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者
    又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者」である。

    □該当する(               )
    □該当しない
    保険業法 第二条の二
    次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の議決権の保有者とみなして、第二編第十一章第一節及び第二節、第十二章並びに第十三章、第五編並びに第六編の規定を適用する。
    (※)保険業法第一二章少額短期保険業者の特例における少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の
    保有者の判定に際して、議決権の保有者とみなされる者が定められている。

    保険業法 第二条の二
    一 法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 当該法人でない団体の名義をもって保有される保険会社等の議決権の数

    (内閣府令)保険業法施行規則 第一条の四
    法第二条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

    連結財務諸表規則 第二条第一項
    一 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。

    (※)法人でない団体に関する規定である

    □該当する(               )
    □該当しない

    保険業法 第二条の二
    三 連結基準対象会社以外の会社等(保険会社等の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の
    当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する一の保険会社等の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が
    当該保険会社等の主要株主基準値以上の数である会社等集団 (以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

    (内閣府令)保険業法施行規則 第一条の六
    法第二条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
    一 当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
    二 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
    2. 前項の場合において、他の会社等によってその総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
    3. 令第一三条の五の二第六項規定は、前2項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。

    (※)会社等集団とは次の集団をいう。

    • (1) 当該少額短期保険業者の議決権の保有者である会社等
    • (2) (1)の会社等が総議決権の過半数を保有している会社等
    • (3) (1)の会社等の総議決権の過半数を保有している会社等
    □該当する(               )
    □該当しない
    保険業法 第二条の二
    四 特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等
    当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

    (※)みなし主要株主を含む会社等集団

    □該当する(               )
    □該当しない
    保険業法 第二条の二
    五 保険会社等の議決権の保有者である会社等(第二号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する一の保険会社等の議決権の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、
    それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該保険会社等の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する当該保険会社等の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が当該保険会社等の総株主の議決権の百分の二十以上の数である者
    当該個人に係る合算議決権数

    (※)保険会社等の議決権の保有者である会社等に係る議決権の過半数の保有者である個人はいない。

    □該当する(               )
    □該当しない
    保険業法 第二条の二
    六 保険会社等の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する当該保険会社等の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(保険会社等の議決権の保有者が、当該保険会社等の議決権の他
    の保有者(前各号に掲げる者を含む。) と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該保険会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第二号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の
    書類に連結される会社等を、当該議決権の保有者が第三号又は第四号に掲げる会社等である場合においては当該会社 等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の
    保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する当該保険会社等の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数) を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が当該保険会社等の総株主の議決権の百分の二十以上
    の数である者
    共同保有議決権数

    (※)少額短期保険業者の株式の共同保有者

    □該当する(               )
    □該当しない
    保険業法 第二条の二
    七 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
    保険会社等に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
    □該当する(               )
    □該当しない

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    (※)保険業法において単に「議決権の保有者」とあるとき間接的な議決権保有者を含めない。

  • 5)承認申請手続き

    保険業法施行規則第211条の72
    • ① 承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 保険業法第272条の32第1項
      承認申請書の様式は、保険業法施行規則別紙様式16号の22を使用する。 保保険業法施行規則別紙様式16号の22
      議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
      株主名簿 (当社および直接の主要株主)
      商号、名称または氏名および住所
      法人である場合においては、その資本金または出資の額およびその代表者の氏名
      事業を行っているときは、営業所の名称および所在地並びにその事業の種類
    • ② 承認申請書には、以下に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。 保険業法第272条の32第2項
      なお、誓約する書面の様式は、申請者が会社その他の法人である場合は少額短期保険業者向けの監督指針別紙様式Ⅲ−9を使用し、申請者が個人の場合は少額短期保険業者向けの監督指針別紙様式Ⅲ−10を使用する。 少額短期保険業者向けの監督指針別紙様式Ⅲ−9 / 少額短期保険業者向けの監督指針別紙様式Ⅲ−10
      申請者が会社その他の法人である場合 保険業法第272条の33第1項第1号ハ
      ① 保険業、外国保険業や特定法人の免許もしくは少額短期保険業、特定保険募集人や保険仲立人の登録を取り消された場合、または保険業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許もしくは登録(当該免許または登録に類する許可その他の行政処分を含む)を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
      ② 保険業法、出資法またはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      保険業法第272条の4第1項第8号
      ③ 役員のうちに、以下の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者のある者
      保険業法施行規則第211条の73の2第1項
      • (ア)精神の機能の障害により職務を適切に行使するに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
        保険業法施行規則第211条の73の2第1項
      • (イ)保険業法、会社法もしくは一般社団法人・財団法人法の規定に違反し、または金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法もしくは破産法に定める罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
        保険業法第12条第1項
      • (ウ)少額短期保険業者の役員の欠格事由のいずれかに該当する者のある者
        保険業法第272条の4第1項第10号
      申請者が個人の場合 保険業法第272条の33第1項第1号ハ
      ① 成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これと同様に取り扱われている者であって、その法定代理人が以下の(ア)または(イ)のいずれかに該当する者
      • (ア)保険業法、会社法もしくは一般社団法人・財団法人法の規定に違反し、または金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法もしくは破産法に定める罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
        保険業法第12条第1項
      • (イ)少額短期保険業者の役員の欠格事由のいずれかに該当する者のある者
        保険業法第272条の4第1項第10号
      ② 精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
      保険業法施行規則第211条の73の2第2項
    • ③ 承認申請書には、内閣府令で定める以下の書面を添付しなければならない。
      保険業法第272条の32第2項
      • ア)法人である場合
        保険業法施行規則第211条の72第3項第1号
        理由書
        • (1)定款
        • (2)法人の登記事項証明書
        • (3)取締役および監査役の履歴書および住民票抄本(本籍記載)
        • (4)会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書および住民票抄本(本籍記載)
        • (5)その総株主または総出資者の議決権の5/100を超える議決権を保有する者の氏名、住所または居所、国籍および職業並びにその保有する議決権の数を記載した書面
        • (6)当該承認に係る法第272条の31第1項各号に掲げる取引または行為が株主総会または取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録または取締役会の議事録
        • (7)主たる事務所の位置を記載した書面
        • (8)業務の内容を記載した書面
        • (9)最終の貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産および損益の状況を知ることができる書面
        • (10)当該少額短期保険業者の議決権の保有に係る体制を記載した書面
        • (11)保有する当該少額短期保険業者の議決権の数および当該承認後に取得または保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面
        • (12)子会社等の名称、主たる営業所または事務所の位置および業務の内容を記載した書面
        当該承認後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係および当該関係に係る方針
      • イ)個人である場合
        保険業法施行規則第211条の72第3項第2号
        (1)理由書
        (2)当該承認後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係および当該関係に係る方針
        (1)当該者の氏名、住所または居所および職業を記載した書面
        (2)住所の地図
        当該者の最近における財産の状況を知ることができる書面
        その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数および当該承認後に取得または保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面
        当該者が総株主または総出資者の議決権の20/100以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所または事務所の位置および業務の内容を記載した書面
      • ウ)法人を設立しようとする場合
        保険業法施行規則第211条の72第3項第1号
        理由書
        • (1)定款
        • (2)取締役および監査役の履歴書および住民票抄本(本籍記載)
        • (3)会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書および住民票抄本(本籍記載)
        • (4)その総株主または総出資者の議決権の5/100を超える議決権を保有する者の氏名、住所または居所、国籍および職業並びにその保有する議決権の数を記載した書面
        • (5)当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録
        • (6)主たる事務所の位置を記載した書面
        • (7)業務の内容を記載した書面
        • (8)資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
        • (9)当該少額短期保険業者の議決権の保有に係る体制を記載した書面
        • (10)保有する当該少額短期保険業者の議決権の数および当該承認後に取得または保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面
        • (11)子会社等の名称、主たる営業所または事務所の位置および業務の内容を記載した書面
        当該設立後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係および当該関係に係る方針
  • 6)監督

    • ① 報告または資料の提出内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、少額短期保険業者に対し報告または資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である保険主要株主に対し、その理由を示した上で、当該少額短期保険業者の業務または財産の状況に関し参考となるべき報告または資料の提出を求めることができる。
      保険業法第272条の34 / 保険業法第271条の12
    • ② 立入検査内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、所為有学短期保険業者に対する立入り、質問または検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該少額短期保険業者もしくは当該少額短期保険主要株主の業務もしくは財産の状況に関し質問させ、または当該少額短期保険主要株主の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
      保険業法第272条の34 / 保険業法第271条の13
    • ③ 措置命令内閣総理大臣は、少額短期保険主要株主が基準に適合しなくなったときは、当該少額短期保険主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
      保険業法第272条の34 / 保険業法第271条の14
    • ④ 承認の取消し内閣総理大臣は、少額短期保険主要株主が法令もしくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときまたは公益を害する行為をしたときは、当該少額短期保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、または当該少額短期保険主要株主の承認を取り消すことができる。
      少額短期保険主要株主は、承認を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
      保険業法第272条の34 / 保険業法第271条の16
  • 7)届出事項

    少額短期保険主要株主は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
    保険業法272条の42第2項

    承認により少額短期保険主要株主になったとき、または承認により少額短期保険主要株主として設立されたとき。
    承認申請書に記載した事項に変更があったとき(議決権保有割合に変更があったときを除く)。
    • (ア)議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
      保険業法第272条の32
    • (イ)商号、名称または氏名および住所
    • (ウ)法人である場合においては、その資本金または出資の額およびその代表者の氏名
    • (エ)事業を行っているときは、営業所の名称および所在地並びにその事業の種類
    少額短期保険業者の総株主の議決権の50/100を超える議決権の保有者となったとき。
    少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(⑥の場合を除く)。
    少額短期保険業者の総株主の議決権の50/100を超える議決権の保有者でなくなったとき(④および⑥の場合を除く)。
    解散したとき。
    その総株主の議決権の50/100を超える議決権が1の株主により取得または保有されることとなったとき。
    その他以下に定める場合に該当するとき。
    保険業法施行規則211条の86
    • (ア)定款またはこれに準ずる定めを変更した場合
    • (イ)氏名もしくは名称を変更し、または住所、居所、主たる営業所もしくは事務所の設置、位置の変更もしくは廃止をした場合

2.少額短期保険持株会社

  • 1)定義

    少額短期保険持株会社とは、少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって、内閣総理大臣の承認を受けものをいう。
    保険業法第272条の37第2項

    持株会社とは、子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が50%を超える会社をいう。
    私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1項

    少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社または少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
    保険業法第272条の35

    なお、少額短期保険持株会社が、保険会社を子会社とすることにより保険持株会社になろうとする場合または保険持株会社である場合には、保険持株会社の規定が適用される。
    保険業法第272条の39第5項

    また、少額短期保険持株会社が、銀行もしくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社もしくは長期信用銀行持株会社になろうとする場合または銀行持株会社もしくは長期信用銀行持株会社である場合には、銀行法または長期信用銀行法の相当規定が適用される。
    保険業法第272条の39第6項

  • 2)承認要件

    承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書(保険業法施行規則別紙様式第16号の23)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
    保険業法第272条の36

    議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
    保険業法施行規則第211条の75
    商号
    資本金の額
    取締役および監査役の氏名
    本店その他の営業所の名称および所在地

    内閣総理大臣は、承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
    保険業法第272条の37

    申請をした会社または当該承認を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という)およびその子会社(子会社となる会社を含む)の財産および収支の状況に照らして、当該申請者等がその子会社であり、またはその子会社となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
    申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、またはその子会社となる少額短期保険業者の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識および経験を有しない者であること。
    申請者等が次のいずれかに該当する者であること。
    • (ア)保険業、外国保険業や特定法人の免許もしくは少額短期保険業、特定保険募集人や保険仲立人の登録を取り消され、または保険業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許もしくは登録(当該免許または登録に類する許可その他の行政処分を含む)を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
      保険業法第272条の33第1項第1号ハ
    • (イ)保険業法、出資法またはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      保険業法第272条の4第1項第8号
    • (ウ)役員のうちに心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者、第12条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第331条第1項第3号(取締役の資格等)に掲げる者または第272条の4第1項第10号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
      • (ⅰ)精神の機能の障害により職務を適切に行使するに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
        保険業法施行規則第211条の73の2
      • (ⅱ)保険業法、会社法もしくは一般社団法人・財団法人法の規定に違反し、または金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法もしくは破産法に定める罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
        保険業法第12条第1項
      • (ⅲ)少額短期保険業者の役員の欠格事由のいずれかに該当する者のある者
        保険業法第272条の4第1項第10号
    申請者等の子会社の業務の内容が次のいずれかに該当するものであること。
    • (ア)当該業務の内容が、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあること
    • (イ)当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること

  • 3)業務範囲

    • イ)経営管理業務

      少額短期保険持株会社は、当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理およびこれに附帯する業務以外の他の業務を営むことができない。
      保険業法第272条の38第2項

      経営管理とは、次に掲げるものをいう。
      保険業法第272条の38第4項

      少額短期保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として以下の策定およびその適正な実施の確保
      保険業法施行規則第211条の77の2
      • (ア)少額短期保険持株会社グループの収支、資本の分配および保険金等の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
      • (イ)災害その他の事象が発生した場合における少額短期保険持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
      少額短期保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
      少額短期保険持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要な体制の整備
      少額短期保険持株会社グループの再建計画を策定し、その適性は実施を確保すること
    • ロ)共通・重複業務

      少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の少額短期保険持株会社グループに属する2以上の会社に共通する業務であって、当該業務を当該少額短期保険持株会社において行うことが当該少額短期保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして以下の業務を、当該2以上の会社に代わって行うことができる。
      保険業法第272条の38の2第1項

      当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険業者の資産の運用に係る業務
      保険業法施行規則第211条の77の3第1項
      当該少額短期保険持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用もしくは保守またはプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)もしくは保守を行う業務
      当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の役員または職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
      当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入または管理を行う業務
      当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷または製本を行う業務
      当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析または情報の提供を行う業務
      当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務
      当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送または配送を行う業務
      当該少額短期保険持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
      当該少額短期持株会社グループに属する会社の役員または職員に対する教育または研修を行う業務
      前各号に掲げる業務に附帯する業務

      少額短期保険持株会社は、2以上の会社の共通業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、上記③から⑩までの軽易な業務については、この限りでない。
      保険業法第272条の38の2第2項 / 保険業法施行規則第211条の77の3第2項

  • 4)子会社の範囲等

    少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
    保険業法第272条の39第1項

    少額短期保険業者
    少額短期保険業者の行う業務に従属し、または付随し、もしくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社
    保険業法施行規則第211条の34

    承認申請書の様式は、少額短期保険業者向けの監督指針別紙様式Ⅳ−27を使用する。

    内閣総理大臣は、第1項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、または行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
    保険業法第272条の39第3項

    当該業務の内容が、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあること。
    当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。
  • 5)監督

    • ① 事業年度
      保険持株会社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
      保険業法271条の23
    • ② 事業報告書等
      少額短期保険持株会社は、事業年度ごとに、当該少額短期保険持株会社およびその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と特殊の関係のある会社の業務および財産の状況を連結して記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
      保険業法271条の24
    • ③ ディスクロージャー
      少額短期保険持株会社は、事業年度ごとに、当該少額短期保険持株会社およびその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と特殊の関係のある会社の業務および財産の状況を連結して記載した説明資料を作成し、当該少額短期保険持株会社の子会社である保険会社の本店および支店その他これに準ずる場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
      保険業法271条の25
    • ④ 報告または資料の提出
      内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、少額短期保険業者に対し報告または資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等または当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務または財産の状況に関し参考となるべき報告または資料の提出を求めることができる。
      保険業法271条の27
    • ⑤ 立入検査
      内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、少額短期保険業者に対する立入り、質問または検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、業務もしくは財産の状況に関し質問させ、または当該少額短期保険持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
      さらに、当該少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社の子法人等もしくは当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該少額短期保険業者に対する質問もしくは検査に必要な事項に関し質問させ、または帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
      保険業法271条の28
  • 6)届出事項

    少額短期保険持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
    保険業法272条の42第2項

    承認を受けて少額短期保険持株会社になったとき、または承認を受けて少額短期保険持株会社として設立されたとき。
    少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったとき(⑤の場合を除く)。
    少額短期保険業者または少額短期保険業者の付随業務もしくは関連業務を専ら営む会社を子会社としようとするとき。
    その子会社が子会社でなくなったとき(②の場合を除く)。
    解散したとき。
    資本金の額を変更しようとするとき。
    その総株主の議決権の5/100を超える議決権が1の株主により取得または保有されることとなったとき。
    その他以下に定める場合に該当するとき。
    保険業法施行規則211条の86
    • (ア)定款を変更した場合
    • (イ)新株予約権または新株予約権付社債を発行しようとする場合
    • (ウ)役員等をを選任しようとする場合または役員等が退任しようとする場合
    • (エ)役員等の選退任があった場合(やむを得ず(ウ)の届出ができない場合)
    • (オ)事務所の設置、所在地の変更または廃止をしようとする場合
    • (カ)共通または重複する業務のうち、内閣府令で定める軽易な業務を行おうとする場合
    • (キ)担保権の実行や代物弁済の受領による株式取得等の事由により子会社とした場合
    • (ク)その子会社が商号もしくは名称、本店もしくは主たる営業所もしくは事務所の位置の変更、合併、解散または業務の全部の廃止を行った場合
    • (ケ)少額短期保険持株会社が会社法第435条第2項(計算書類等の作成および保存)の規定により作成する事業報告およびその附属明細書を定時株主総会に提出した場合